1、 遺言制度の普及
日本ではなぜ遺言制度が習慣化されないのでしょうか。
それは、戦前より戸籍制度が整備され、
家督相続制度がありました。
「長男が財産を相続する」という意識が定着していました。
しかし、戦後、民法の改正(家督相続制度の廃止)で
相続権が平等となったにもかかわらず、
「長男が財産を相続するのが当然」意識が
依然として習慣化して相続対策をしていないことが
トラブルの原因となってまいりました。
さらに現在では少子高齢化により高齢者の増加と
離婚の増加により家族関係が複雑化し遺産相続に伴う
トラブルが増加してきました。
そうした社会背景から
(1)トラブルの未然防止
(2)財産を確実に残せる
(3)相続手続きがスムーズ
(4)生前の希望がかなう 遺言書作成の必要性が生まれることになります。 遺言書作成は、お金持ちの人が行うことと考えがちですが
そんなことはなく
「お子さんがいないご夫婦」
「独身で身寄りがいない方」
「離婚調停中または別居中の方」
「再婚された方」
「病弱または障がい者の家族がおられる方」
「行方不明の親族がおられる方」等々
また、遺言書ではさまざまな「思い」がかなえられます。
「特定の人に財産をあげたい」
「葬儀やお墓について希望がある」
「臓器提供をしたい」
「ペットの面倒を見てもらいたい」
「事業を子供に承継させたい」
「相続させたくない子供がいる」
「認知症(以前の痴呆症)の配偶者のことが心配」
「子供を認知したい」等々
残された家族に余計な心配をかけることなくスムーズに
相続を行うことが可能になり、
家族からも感謝されるでしょう。
そして被相続人のあらゆる「おもいやり」を
遺言書というかたちで「遺心伝心」できたら
こんなにすばらしいことはないのではないでしょうか。 |